実施事務従事者とは何ですか?

更新日:2024年03月19日

【持つ役割】

・産業医と連携し、ストレスチェック運用を行います。
・個人の回答結果と高ストレス者の個人特定が行えます。

【どのような職務の方を設定するべきか】  

一般的には、人事担当者や総務担当者が実施事務従事者の権限を持つ場合が多く、 社員の不利益になる扱いを避けるため人事権のない社員が対応することが前提となります。
実施事務従事者は守秘義務を負う必要があります。

※以下厚生労働省のストレスチェック制度導入ガイドより

[ストレスチェックの「実施の事務」 ]

(人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できない事務)

1.労働者が記入した調査票の回収、内容の確認、データ入力、評価点数の算出等のストレスチェック   
 結果を出力するまでの労働者の健康情報を取扱う事務。

2.ストレスチェック結果の封入等のストレスチェック結果を出力した後の労働者に結果を通知※する
 までの労働者の健康情報を取扱う事務。

3.ストレスチェック結果の労働者への通知※の事務。

4.面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の申出勧奨。

5.ストレスチェック結果の集団ごとの集計に係る労働者の健康情報を取扱う事務。
 ※封筒に封入されている等、内容を把握できない状態になっているものを回収又は通知する
 事務を除く。

[その他の事務]
(人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できる事務)

1.事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定。

2.ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調整。

3.ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約等に関する連絡調整。

4.ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知。

5.調査票の配布。

6.ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨。

[関連FAQ]

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