オンライン研修規約

第1条(適 用)

オンライン研修規約(以下「本規約」という)は、お客様(以下「甲」という)が、株式会社ラフール(以下「乙」という)に対し実施を委託する教育研修が、本規約第2条のオンライン研修に該当する場合に、「研修委託規約」と合わせて適用される。

第2条(オンライン研修の定義)

オンライン研修とは、Web会議の仕組み等を用い、PCやスマホ等を通じて、集合せずに受講できる研修を指す。

第3条(禁止事項)

甲は、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると乙が判断する行為を行わないものとする。

  1. (1)乙または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
  2. (2)オンライン研修を、本来の利用形態を超えて利用(複製、送信、転載、改変等の行為を含むが、これに限られない。)する行為
  3. (3)犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
  4. (4)猥褻な情報または青少年に有害な情報を乙又はオンライン研修の受講者に送信する行為
  5. (5)乙または第三者に対し宗教、政治結社、マルチ商法等の勧誘または交際を行うことを目的とする行為
  6. (6)法令または甲もしくは乙が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
  7. (7)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
  8. (8)乙が定める一定のデータ容量以上のデータを、オンライン研修を通じて送信する行為
  9. (9)乙によるオンライン研修の運営を妨げるおそれのある行為
  10. (10)オンライン研修を録画またはダウンロード等する行為
  11. (11)その他、乙が不適切と判断する行為

第4条(保証の否認および免責等)

  1. 1.乙は、オンライン研修が甲の特定の目的に適合すること、オンライン研修が甲の期待する商品価値、正確性および有用性を有すること、甲によるオンライン研修の利用が甲に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、ならびに、オンライン研修に不具合が生じないことについて、何ら保証しないものとする。
  2. 2.乙は、乙に故意又は重過失がある場合を除き、オンライン研修の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更、投稿情報その他のデータの削除もしくは消失、利用登録の抹消、または、その他オンライン研修に関して甲が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
  3. 3.甲は、オンライン研修において、自らの判断と責任の下、言動、行動、活動、投稿、発言および発信等を行うものとし、オンライン研修に関連して甲と第三者との間で生じた取引、連絡および紛争等については、乙は一切責任を負わないものとする。
  4. 4.甲はオンライン研修を利用するにあたり、自己の費用と責任でオンライン研修を利用するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Webカメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。甲のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他設備の不備により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、または中止等の事態等が発生した場合、これによって甲に生じた損害について乙は一切責任を負わないものとする。
  5. 5.甲は、乙がオンライン研修の品質向上のため、予めオンライン研修の参加者の同意を取った上で、オンライン研修を録音または録画する場合があることに同意するものとする。

第5条 (不可抗力による停止等)

乙は、以下のいずれかに該当する場合、不可抗力によるものとして、甲に事前に通知することなく、オンライン研修の一部または全部の停止または中断をすることができるものとする。この場合、乙は、甲に生じた損害について、一切の責任を負わず、返金も行わないものとする。

  1. (1)オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システムまたは通信回線等の保守または点検を行う場合
  2. (2)オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システムまたは通信回線等が不通、不良および事故等により使用不能となった場合
  3. (3)火災、落雷、地震、風水害、停電およびその他の天災地変に起因してサービス提供が困難な場合
  4. (4)いわゆるハッカー等の介入によりサービス提供が困難な場合
  5. (5)その他、やむを得ない事由により、乙が停止または中断の必要があると判断した場合

第6条(本規約の変更および変更の手続)

  1. 1.乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
    1. (1)本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
    2. (2)本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 2.乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。

以上

(2023.5.17現在)

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