厚生年金とは?制度概要や種類、計算方法をわかりやすく解説!

厚生年金とは、日本における社会保障制度の一環であり、老後の生活を支える年金制度です。この記事では、厚生年金の概要や種類、計算方法について、わかりやすく解説いたします。また、厚生年金と国民年金、厚生年金基金との違いについても詳しく説明します。

厚生年金(厚生年金保険)とは?

厚生年金保険は、日本の社会保障制度の中の公的年金制度の一つです。厚生年金の被保険者として登録された労働者とその雇用主が折半して年金保険料を支払うことにより、将来的に労働者が65歳以上になったときに年金を受け取る資格を得ます。

厚生年金と国民年金の違い

厚生年金と国民年金はどちらも公的年金制度ですが、主な違いは①加入者の範囲と②保険料の支払い方法、③将来の受給額にあります。

①加入者の範囲

国民年金は、日本に在住している20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する基礎的な年金制度であり、自営業者やフリーランス、学生、無職の人なども含まれます。
一方、厚生年金は、主に会社員や公務員などの雇用されている人が加入する制度であり、アルバイトやパートタイム勤務であっても一定の条件に該当する場合は厚生年金に加入することになります。

②保険料の支払い方法

また、国民年金は加入者が全額を負担するのに対し、厚生年金は雇用主と被保険者が保険料を折半します。

③将来の受給額

将来の受給額は、国民年金が加入期間に応じて一律の金額が給付されるのに対し、厚生年金は支払っていた期間の収入と加入期間の長さにより金額が変化します。

厚生年金と厚生年金基金との違い

厚生年金基金は、厚生年金の上乗せ制度として設けられている私的な年金制度であり、企業年金の一種です。この基金は、企業が自主的に設立し、従業員に対して厚生年金に加えて、追加の年金を給付するための制度です。

しかし、法改正により厚生年金基金は2014年4月以降新規設立ができなくなっているため、厚生年金基金が担っていた役目は確定給付企業年金確定拠出年金に移行しつつあります。

厚生年金の給付は3種類ある!それぞれの受給できる条件とは

厚生年金制度では、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3種類の給付があり、給付を受けるための条件や手続きには、それぞれ特有の規定が存在します。
ここでは、これらの給付の条件と手続き方法について、分かりやすくご説明します。

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、厚生年金の中から給付される老齢年金を指します。

老齢厚生年金をもらえる条件

老齢厚生年金を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 老齢基礎年金の受給資格がある方に厚生年金の加入期間がある場合
  2. 受給開始年齢に達していること(※)

※原則として65歳ですが、一定の要件に該当する場合65歳になるまでの間「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。また、66歳から75歳に繰り下げて受給することもできます。

老齢厚生年金をもらう手続き

老齢厚生年金は、受給資格を満たした後自動的に給付されるものではありません。

受給開始年齢に到達する3か月前に、「年金請求書」が送られてくるため、必要事項を記入の上、誕生日の前日以降に書類を年金事務所に提出し、申請手続きを完了させる必要があります。

その後、1~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が、さらに1~2か月後に「年金のお支払いのご案内(年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書)」が送られてきて、年金の受給が開始されます。

【参考】日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」

【参考】日本年金機構「老齢年金の請求手続き」

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者である期間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象となり受給できる年金ですが、下記の条件をすべて満たしている必要があります。

障害厚生年金をもらえる条件

障害厚生年金を受給するためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

【引用】日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害厚生年金をもらう手続き

障害厚生年金の受給手続きには、年金請求書と添付書類を年金事務所または街角の年金相談センターに提出する必要があります。

年金請求書のほかに必要な書類は下記のとおりです。

対象者必要書類
すべての方・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・医師の診断書(所定の様式あり)・受診状況等証明書・病歴・就労状況等申立書・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
配偶者または18歳到達年度末までの子ども(20歳未満で障害の状態にある子どもを含む)がいる方・戸籍謄本(記載事項証明書)・世帯全員の住民票の写し・配偶者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類・医師または歯科医師の診断書
障害の原因が第三者行為の方・第三者行為事故状況届・交通事故証明または事故が確認できる書類・確認書・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類・損害賠償金の算定書・損害保険会社等への照会に係る「同意書」
その他本人の状況によって必要な書類・年金加入期間確認通知書・年金証書・身体障害者手帳・療育手帳・合算対象期間が確認できる書類

詳しくは、年金事務所や年金相談センターへ問い合わせるか、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。

【参考】日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

【参考】日本年金機構「障害厚生年金を受けられるとき」

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または年金受給者が亡くなった際、その遺族が受け取ることができる年金です。

遺族厚生年金をもらえる条件

遺族厚生年金を受給するためには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

4.老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

5.老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

【引用】日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

遺族厚生年金をもらう手続き

遺族厚生年金の申請は、故人の居住地を管轄する年金事務所で行います。障害厚生年金と同様、年金請求書と添付書類を年金事務所に提出する必要があります。

年金請求書のほかに必要な書類は下記のとおりです。

対象者必要書類
すべての方・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類・戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し・世帯全員の住民票の写し・死亡者の住民票の除票・請求者の収入が確認できる書類・子の収入が確認できる書類・市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書・受取先金融機関の通帳等(本人名義)
障害の原因が第三者行為の方・第三者行為事故状況届・交通事故証明または事故が確認できる書類・確認書・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類・損害賠償金の算定書
その他本人の状況によって必要な書類・年金証書・合算対象期間が確認できる書類

【参考】日本年金機構「遺族厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

【参考】日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」

厚生年金の保険料はどう決まる?

厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」と「標準賞与額」に18.3%を掛けた金額です。
実際には、雇用主と被保険者で折半するため、「標準報酬月額」と「標準賞与額」に18.3%を掛けた金額の半分が給与から天引きされます。

標準報酬月額・標準賞与額とは

従業員の月々の給与額は残業時間などに応じて変動するため、給与額をそのまま厚生年金の計算には使用せず「標準報酬月額」「標準賞与額」をもとに計算します。

標準賞与額は、賞与の税引き前の金額から1000円未満を切り捨てたもので、月150万円が上限となり、150万円を超える場合は150万円とされます。

標準報酬月額とは、月給の額を1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの区分に分けた等級に置き換え、18.3%を掛けます。

【参考】日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

厚生年金の加入条件は?

厚生年金に加入するための条件は、以下の通りです。

厚生年金適用事業所のすべての従業員

まず、厚生年金適用事業所のすべての従業員は、原則として厚生年金に加入する必要があります。

適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所があります。

強制適用事業所

以下の事業所は強制適用事業所です。

  • 法人の事業所(1人法人の場合も含む)
  • 常時5人以上の従業員がいる個人の事業所(農林漁業、サービス業などを除く)

任意適用事業所

強制適用事業所に含まれない場合でも、以下の1,2の条件を満たすと適用事業所となることができます。

  • 従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意している
  • 事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受ける

また、厚生年金は事業所単位で適用されます。

パートタイマー・アルバイト等

非正規雇用の従業員であっても、週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の場合は厚生年金に加入する必要があります。

一時的な雇用・臨時的な雇用の場合

一時的な雇用・臨時的な雇用の場合でも、一定期間を超えて雇用される場合は被保険者となります。

被保険者とされない人被保険者となる場合
日々雇い入れられる人1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。
2カ月以内の期間を定めて使用される人当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。(※)
所在地が一定しない事業所に使用される人いかなる場合も被保険者とならない。
季節的業務(4カ月以内)に使用される人継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。
臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。

【出典】日本年金機構「適用事業所と被保険者 – (3)被保険者とされない人」

公務員も加入している

公務員も、その厚生年金の加入対象となります。公務員が年金を請求するときは、加入している共済組合に請求書を提出します。

厚生年金保険の被保険者とならない条件

一方で、厚生年金の被保険者になれないケースもあります。

労働時間が短いパートタイマー・アルバイト

週の所定労働時間が短いパートタイマーやアルバイトなどは、厚生年金の被保険者にならない場合があります。前述のとおり、パートタイマーやアルバイトが厚生年金に加入する条件は、週の所定労働時間および月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の場合です。

一時的に働いている従業員(日雇など)

一時的または季節的に働いている従業員(日雇い労働者など)は、通常、厚生年金の被保険者にはなりません。

厚生年金はいくらもらえる?受給額の計算方法

老齢厚生年金の受給額の計算式は以下の通りです。

年金額=①報酬比例部分+②経過的加算+③加給年金額

それぞれの言葉について解説します。

①報酬比例部分

報酬比例部分とは、年金の加入期間や過去の月給に応じて決まる金額です。平成15年3月までと4月以降で給付乗率が異なるため、以下のように分けて計算したものを合算します。

A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数

※平均標準報酬月額は、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。

B:平成15年4月以降の加入期間

平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数

※平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。

報酬比例部分=A+B

平成15年3月までは保険料を月給からのみ徴収していたのに対し、平成15年4月以降は、厚生年金保険料を賞与額からも徴収し、その分将来の給付額にも反映されるように制度が変更になりました。

②経過的加算(差額加算)

20歳未満や60歳以降に厚生年金保険に加入していた場合、老齢厚生年金に加算して受給できる金額を「経過的加算」と呼びます。これは、減額された老齢基礎年金を補って年金を支給するための加算金額です。

65歳以降にもらえる年金には「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」の2つがあります。
老齢基礎年金は国民年金から支給され、老齢厚生年金は厚生年金から支給されます。

厚生年金が義務教育の卒業から70歳まで加入することができるのに対し、国民年金は原則として20歳から60歳までの40年間が加入期間です。

そのため、例えば同じように40年間会社員として勤務した場合でも、20歳~60歳で勤務した人は国民年金に40年間加入したことになり、一方22~62歳で勤務した人は国民年金の加入期間が38年間となります。つまり、22~62歳で勤務した人は老齢基礎年金の受給額が2年分少なくなります。
この差を解消するために支給されるのが経過的加算です。

③加給年金額

加給年金は誰にでも加算されるものではなく、65歳になった時点で以下の条件を満たしている場合のみ、加給年金額が加算されます。

  1. 厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
  2. その人に生計を維持されている配偶者または子がいる
    1. 配偶者の場合:65歳未満である
    2. 子の場合:18歳到達年度の末日までである、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満
  3. 配偶者、子が年収850万円未満である

配偶者や子が上記の年齢から外れた時や、離婚、死別等で生計を維持しなくなった場合は終了します。また、加給年金を受給するには届け出が必要です。

【出典】日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」

厚生年金を満額もらう方法は?

国民年金は加入期間が20~60歳の40年間であり、40年間加入して保険料を払い続ければ老齢基礎年金として満額が受給できます。
一方で厚生年金は、前述の通り加入期間が義務教育終了後~70歳までと国民年金より広く、また、月給に比例して保険料が決まり、保険料が高いほど受給できる金額も異なるため人によって満額が異なることを押さえておくことが重要です。

理論上では約30万円が満額といえますが、これは最大の加入期間である義務教育終了後~70歳の間、標準報酬月額・標準賞与額の上限額以上を月給として受け取った場合の金額であるため、現実的ではないでしょう。

まとめ

この記事では、厚生年金制度の概要から、加入条件、保険料の計算方法、受給額の計算方法まで、詳しくご紹介しました。厚生年金は、日本の労働者の老後の生活を支える重要な制度です。加入するための条件は、労働形態や勤務先の性質によって異なりますが、多くの正規雇用者、非正規雇用者、さらには公務員も対象となる場合があります。

保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に基づいて計算され、雇用主と従業員で折半されます。受給額は、個人の標準報酬月額と納付期間に基づいて算出され、長期間の加入と報酬額の増加が受給額を高める鍵となります。また、繰り下げて年金を受け取ることで、受給額を増やすことも可能です。

厚生年金に関する正確な知識を持つことは、将来にわたって安心して生活を送るために非常に重要です。もし不明な点や疑問があれば、年金事務所や勤務先の人事部に早めに相談してみましょう。

ウェルビーイング/人的資本経営を 支援・実現する、組織改善ツール「ラフールサーベイ」

ラフールサーベイではラフールネス指数(組織・個人の“健康度合い”を独自に算出した指数)により働く社員の健全さを把握することができます。

従来の組織サーベイやストレスチェックでは社員が高ストレスや低エンゲージメントであることはわかっても、その要因が何なのかわからないという課題がありました。

ラフールネス指数による可視化

ラフールネス指数は具体的に「総合」「個人」「職場」の3つに対して他社比較と時系列比較を行い、社内の従業員の健康とメンタルの状態を可視化させることができます。

直感的に課題がわかる分析結果

ラフールネス指数の強みは課題を数字で可視化させることです。

ラフールサーベイでは部署や男女別にデータ分析が可能で各都市ごとにデータを比較することができます。普段社員を観察しているだけでは中々見えづらい、社員の内面的なストレスまで把握できるようになります。

154項目の質問項目で多角的に調査

厚生労働省が推奨している質問票の質問数は57項目です。一方で、ラフールサーベイでは154項目の質問があります。

従来のストレスチェックでは把握できなかった「受験者の性格」「衛生要因(給与・福利厚生)」「エンゲージメント(エンプロイー・ワーク)」などを追加しています。多角的な調査により、より詳細な状況を把握することが可能です。

19の質問項目に絞り、組織の状態を定点チェック

経営者や人事の方の中には、「できるだけ簡潔にストレスチェックを行いたい」と考えている人もいることでしょう。ラフールサーベイでは「ショートサーベイ」と呼ばれる、19の質問項目に厳選したメンタルチェックもあります。

質問が少ない代わりに毎月行えるので、月ごとに対策を考えたい企業に有効です。

部署/男女/職種/テレワーク別に良い点や課題点を一望化

ラフールサーベイでは、部署や男女、職種別にデータ分析をすることが可能です。他部署・男女・職種での比較ができるだけでなく、危険ゾーンとなる箇所を直感的に一目で確認することができます。

適切な対策案を分析レポート化

質問の回答を終えると、分析を行い組織の生産性や離職リスクが直感的なグラフで可視化されます。可視化されたグラフに基づいて、「次にどんな対策を打つべきなのか?」をロジカルに検討していくことができます。

アカデミックハラスメントから教職員や学生を守り、組織の改善につなげていくためにはラフールサーベイを利用することでまず組織と個人の状態を可視化してみるところからはじめてはいかがでしょうか。

https://survey.lafool.jp/

この記事をシェアする

  • Facebookでシェアする
  • Twitterでシェアする

今週のイチオシ!コンテンツ

お役立ちセミナー

Follow Us!

SNSで、人事・経営者に役立つ情報をチェック!このサイトの更新情報もお知らせします

PAGE TOP