労働安全衛生法とは?安全配慮義務、健康診断の義務、改正の内容についても解説
「労働安全衛生法」という法律をご存じですか?
「労働安全衛生法」には、従業員に健康診断を受けさせる義務や、快適な職場環境の形成について規制されています。
企業は従業員の安全と健康を守るため、「労働安全衛生法」にのっとって、適切な衛生管理を遵守しなければなりません。これらの義務を怠ると罰則が科せられる可能性があります。
また、労働安全衛生法は時代に合わせて新制度が創設されたり、法改正が行われています。
企業にとって、押さえておかなければならない重要な法律ですので、どんな法律なのか、近年行われた改正内容などについて、わかりやすく解説します。
企業は該当する守るべき項目をしっかり把握しましょう。
労働安全衛生法とは
労働安全衛生法は、昭和47年(1972年)に制定された法律です。成立の背景や目的について解説します。
労働基準法と関連した「労働安全衛生法」成立の背景
労働安全衛生は労働基準法から独立する形で生まれました。
高度経済成長で、大規模工事や労働環境の変化により、労働災害による死者数が毎年6,000人を超える事態が続きました。
そこで、労働省や専門家が中心となり、労働安全衛生法令の整備に取り組みました。
昭和46年(1971年)の通常国会に提出され、翌47年(1972年)可決成立した法案が現在に至る「労働安全衛生法」です。施行後は労働災害の件数は減少し、その後もが安心して働けるように時代に合わせた改正が行われています。
「労働安全衛生法」の目的
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です。
労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則との関係性
①労働安全衛生法は、②労働安全衛生法施行令と③労働安全衛生規則に深い関わりがあります。
まず「法律」とは、国の最高法規である「憲法」をベースに国会で制定されたものです。①労働安全衛生法は「法律」に該当します。
次に、法律を基に内閣が定めた命令が「政令」です。
②労働安全衛生法施行令は「政令」に該当します。
そして各省の大臣が発した命令が「省令」です。
③労働安全衛生規則は厚生労働大臣(旧労働大臣)が発令したもので「省令」に該当します。
すなわち、「法律」である①労働安全衛生法の規定内容を実行に移すために、細かなルールを規定したものが「政令」の②労働安全衛生法施行令です。労働安全衛生法施行令をさらに細かく落とし込んだものが「省令」の③労働安全衛生規則ということです。
労働安全衛生法での安全配慮義務
企業は、従業員の事故防止や健康確保のために、守らなければならないさまざまな「安全配慮義務」があります。その一部をご紹介します。
第57条:危険物・有害物の取扱・表示義務
労働安全衛生法第57条では、危険物や有害物の取り扱い・表示義務について定めています。
危険物には「爆発性の物」や「発火性の物」などが該当し、有害物には健康被害が生じる可能性がある「化学物質」や「化学物質を含む製剤」が該当します。
これらの危険物・有害物を取り扱う際は、容器や包装に「名称」や「人体に及ぼす作用」「貯蔵・取り扱い上の注意」などを記載する必要があります。
第7章の2:快適な職場環境の形成のための措置
労働安全衛生法第7章の2では、快適な職場環境の形成のための措置について定めています。
具体的な措置については、労働安全衛生法に基づいて制定された「事務所衛生基準規則」などで示されています。
例えば、事務所衛生基準規則第10条に「照度基準を守る」といった措置があります。
照度基準は、「精密な作業」300ルックス(Lx)以上、「普通の作業」150Lx以上、「粗な作業」70Lx以上で、
照明設備の照度は6カ月に1回定期的に点検する義務があると定められています。
また、事務所の作業では、パソコンに向かう作業が多く、その照明が作業環境として重要になります。
「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(H14年4月)では、VDT作業に適した作業環境として、「室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること」、「ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は300ルクス以上とすること」「ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること」などを推奨しています。
労働安全衛生法に基づく健康診断は企業の義務(第66条)
企業には、労働安全衛生法第66条に基づき、従業員に対して医師による健康診断を実施する義務があります。
義務付けられている通常の健康診断である「一般健康診断」は、5つに分類されます。それぞれ解説します。
【1】雇入時の健康診断
雇入時の健康診断とは、従業員を雇い入れる際に行う健康診断のことを指します。「常時使用する労働者」が対象です。
労働安全衛生規則第43条で定められた以下の11項目について、健康診断を行います。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
引用:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~』
【2】定期健康診断
定期健康診断とは、1年以内に1回、定期的に行う健康診断のことを指します。
後の【3】で紹介する「特定業務従事者」を除いた「常時使用する労働者」が対象です。
労働安全衛生規則第44条で定められた以下の11項目について、健康診断を実施します。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
引用:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~』
【3】特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断とは、労働安全衛生規則第13条第1項第3号で定められた業務に常時従事する従業員(特定業務従事者)を対象とした健康診断のことを指します。
特定業務は以下を指します。
イ.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ.ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ.異常気圧下における業務
ヘ.さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト.重量物の取扱い等重激な業務
チ.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ.坑内における業務
ヌ.深夜業を含む業務
ル.水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに 準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ.病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ.その他厚生労働大臣が定める業務
検査項目は「定期健康診断」と同じですが、実施頻度が6カ月以内に1回と頻繁に実施する必要があります。ただし、胸部エックス線検査は一年に一回の実施で構いません。
【4】海外派遣労働者の健康診断
労働安全衛生規則第45条の2では、海外派遣労働者の健康診断について定められています。
6カ月以上海外で業務に従事する場合、出国時及び帰国後3か月以内に健康診断を受ける必要があります。
【5】給食従業員の検便
労働安全衛生規則第47条では、事業場附属の食堂または炊事場における給食の業務に従事する従業員に対して、雇入れの際と配置替えの際に、検便を行わなければなりません。
※検便による健康診断とは、伝染病保菌者発見のための細菌学的検査のことです。
2019年 労働安全衛生法の改正
労働安全衛生法は時代に合わせて適宜改正が行われています。
2019年4月1日には、長時間労働の是正に向けた取り組みの一環として、改正労働安全衛生法が施行されました。以下は改正のポイントです。
●労働時間の把握
「タイムカードによる記録」や「パソコンの使用記録」など、客観的な方法で労働時間を把握します。また、労働時間の状況についての記録は3年間保存する義務があります。
●医師による面接指導
「面接指導の対象となる労働者の要件」である時間外・休日労働時間は、「月100時間超」から「月80時間超」へ変更になりました。
●産業医・産業保健機能の強化
産業医の役割を強化することによって、長時間労働を行っている従業員の健康管理を適切に行えるよう、発言力を強める法改正が行われました。
企業は必要な情報を産業医に提供する必要があり、産業医は、従業員の健康を確保するために必要と判断した場合、「労働時間の削減」などの勧告を企業に行います。
企業は産業医の勧告に尊重し、また、勧告内容を衛生委員会に報告しなければなりません。
●法令等の周知の方法等
産業医を選任した場合、「産業医の業務の具体的内容」や「産業医に対する健康相談の申出の方法」 「産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱い方法」について、従業員に周知する必要があります。
●心身の状態に関する情報の取扱い
あくまで「労働者の健康確保」に必要な範囲でのみ、「労働者の心身の状態に関する情報」を取り扱えます。
それ以外の目的で情報を入手したり保管・使用はできません。
2020年 労働安全衛生規則の一部を改正する省令が複数公布された
2020年、以下の労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。
●労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
「健康管理手帳」の様式変更
●労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令
・関連した法律の法改正に伴う、労働安全衛生規則の記載内容の一部変更
●粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令
・「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」の項目追加
社員の精神状態の可視化に役立つツール ラフールサーベイ
「ラフールサーベイ」は、社員の精神状態を可視化することのできるツールです。従来の社内アンケートなどでは見えにくい心の状態などを可視化することで、社員が安心して働ける環境づくりのお手伝いをします。
社員が安心して働ける環境づくりは、企業の成長・拡大のための土台となります。まずは、社員一人一人にとって居心地の良い職場を整え、人材の定着と組織改善に繋げましょう。
ラフールネス指数による可視化
組織と個人の”健康度合い”から算出した独自のラフールネス指数を用いて、これまで数値として表せなかった企業の”健康度合い”を可視化できます。また、他社比較や時系列比較が可能であるため、全体における企業の位置や変化を把握することも可能。独自の指数によって”健康度合い”を見える化することで、効率良く目指すべき姿を捉えることができるでしょう。
直感的に課題がわかる分析結果
分析結果はグラフや数値で確認できます。データは部署や男女別に表示できるため、細分化された項目とのクロス分析も可能。一目でリスクを把握できることから、課題を特定する手間も省けるでしょう。
課題解決の一助となる自動対策リコメンド
分析結果はグラフや数値だけでなく、対策案としてフィードバックコメントが表示されます。良い点や悪い点を抽出した対策コメントは、見えてきた課題を特定する手助けになるでしょう。
154項目の質問項目で多角的に調査
従業員が答える質問項目は全部で154項目。厚生労働省が推奨する57項目に加え、独自に約87項目のアンケートを盛り込んでいます。独自の項目は18万人以上のメンタルヘルスデータをベースに専門家の知見を取り入れているため、多角的な調査結果を生み出します。そのため従来のストレスチェックでは見つけられなかったリスクや課題の抽出に寄与します。
まとめ
労働安全衛生法は、安全衛生、労働災害を防ぐために、必ず理解しておかなければならない法律です。今後も、法改正は行われていく可能性があるので、最新の情報を適宜確認していきましょう。
該当する必要な措置を把握したら、社内で安全衛生管理体制を作っていくことが大切です。
従業員にとってより安全で快適な職場環境を目指しましょう。