トライアル雇用とは?基礎知識・助成金について簡潔に解説

トライアル雇用とは、ハローワークから紹介された人材を、原則3ヶ月のトライアル期間を設けて雇用する制度です。

企業や事業主側にとって、助成金が支給されるだけでなく、対象者の適性やスキルを見極めた上で本採用するかどうかを決めることができる嬉しい制度です。

この記事では、トライアル雇用に関する基礎知識や、助成金の申請手続きなどを簡潔に解説しています。

メリットやデメリットについて理解した上で、導入を検討してみてください。

トライアル雇用の基礎知識

トライアル雇用について、押さえておきたい基礎知識を解説します。

トライアル雇用とは

トライアル雇用は、職業経験の不足や長期間のブランクなど、様々な理由により就職が困難な状況にある人を支援する目的で制度化されました。

原則3ヶ月のトライアル雇用期間の中で、対象者の適性や能力を見極めることができるため、企業と求職者間のミスマッチを防ぐことができるという点が特徴です。

トライアル雇用期間を経たのち、正規雇用に移行するきっかけになることを狙いとしています。

試用期間との違い

求職者の適性や能力を見極める期間という意味では、トライアル雇用も試用期間も同じですが、下の図のように、明確な違いがあります。

トライアル雇用  試用期間  
期間原則3ヶ月企業による
企業側に対する採用の義務無し有り
国からの助成金有り無し
ハローワーク(厚生労働省)の介入有り無し

※助成金については後ほど解説します。

トライアル雇用のメリット

トライアル雇用は、就職が困難な求職者を支援するための制度です。では、企業側にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

① ミスマッチを回避することができる

通常、書類や面接を経て採用という形式が一般的だと思います。しかし、事前に作り込まれた書類や、短時間の面接だけではミスマッチを防ぐことは難しいでしょう。
現場に身を置き、業務に取り組んでもらうことで、応募者の適性やスキルを判断できるという点が、トライアル雇用のメリットです。

また、適性がなければ、容易に企業・事業主側からの契約解除が可能です。

② 採用のコストを抑えられる

ハローワークを通じての採用活動であるため、求人にかかるコストは無料です。
また、一定の条件を満たす場合、国から「トライアル雇用助成金」が支給されます。

トライアル雇用のデメリット

トライアル雇用は、企業と求職者の双方にとって、メリットがある制度です。しかし一方で、デメリットも存在します。

① 教育に時間とコストがかかる

トライアル雇用の対象者は、職業経験の不足や長期間のブランクなど、様々な理由により就職が困難な状況にあります。企業で働いた経験の少ない人材への教育は、どうしても時間的・経済的コストが発生してしまいます。
トライアル雇用に対応した教育カリキュラムがない場合は、教育体制の整備も行わなくてはなりません。

② 事務的な負担

トライアル雇用は、求人の申請時、トライアル雇用開始時、助成金の申請時など、あらゆる事務手続きが発生します。
手続きには時間と手間がかかるため、担当部署が適切に内容やスケジュールを把握しておく必要があります。

トライアル雇用助成金について

トライアル雇用の基礎知識を紹介する中で、たびたび登場した「助成金」というワード。この章では、支給額や対象者によって変わるコースなど、トライアル雇用助成金について解説します。

トライアル雇用助成金とは

トライアル雇用助成金とは、ハローワークからの紹介を通して、原則3ヶ月のトライアル雇用をした企業・事業主に対して支給される助成金です。
雇用する対象者によって「一般トライアルコース」「障害者トライアルコース」に分類されます。

助成金は、一定の条件をクリアすることで、トライアル雇用期間の終了後に支給されます。

トライアル雇用助成金のコース

一般トライアルコース

一般トライアルコースは、職業経験の不足や長期間のブランクなどによって、就職が困難な状況にある人が対象です。
そのため、安定した職業に就いている人や、自営業・役員などで1週間に30時間以上働いている人、学生などは対象外となります。

助成金の支給額は、対象者1人につき月額最大4万円です。
その他の条件など、厚生労働省が公開している情報はこちらからアクセスできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

障害者トライアルコース

障害者トライアルコースは、「障害者の雇用促進等に関する法律第2条第1号」に規定される障害者を対象とします。助成金の支給額は、対象者1人につき月額最大4万円です。初めて精神障害者を雇用する場合につき、月額最大8万円が最長6ヶ月間支給されます。

その他の条件など、厚生労働省が公開している情報は、こちらからアクセスできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

トライアル雇用助成金の手続きについて

この章では、トライアル雇用助成金の手続きについて、順を追って紹介します。

①ハローワークへトライアル雇用求人を提出する

まずはハローワークに対し、トライアル雇用求人を提出します。

②応募者との面接を行い、採用する

ハローワークから紹介を受け、必ず面接を行います。雇用条件を話し合い、トライアル雇用として採用します。条件を満たす採用者には、雇用保険・健康保険・厚生年金加入の手続きが必要になります。

③トライアル雇用実施計画書を提出する

トライアル雇用の採用者が決まると、次は「トライアル雇用実施計画書」の作成です。実施計画書の内容については、トライアル雇用対象者の合意が必要です。企業と対象者双方の合意が得られたら、トライアル雇用期間開始から2週間以内にハローワークへ提出します。

この時、雇用契約書などの労働条件が確認できる書類も提出する必要があるので注意してください。

こちらから、申請様式をダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou_dl.html

④トライアル雇用助成金支給申請書を提出する

トライアル雇用期間終了後、その翌日から2ヶ月以内に「トライアル雇用助成金支給申請書」をハローワークか労働局に提出します。

こちらから、申請様式をダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou_dl.html

⑤助成金が支給される

受給資格などの審査を通過すると、トライアル雇用期間終了後に一括で助成金が支給されます。

まとめ

トライアル雇用は、求職者だけでなく、企業・事業主側の双方にメリットがある制度です。
一方で、教育体制を整備したり、コストがかかったりとデメリットも存在します。

メリット・デメリットを適切に把握することで、トライアル雇用を通して会社の成長と社会貢献を実現することが可能です。
トライアル雇用と通常の求人募集は同時に行うことができるので、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。

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