「36協定」というのは、法律上の規定である労働基準法の36条に基づいて、労働時間が法定労働時間を超えた場合に必要な協定のことを指します。一般的には「サブロク協定」でお馴染みです。
36協定を締結しないで、従業員に法定外の残業を命じた場合、労働基準法に違反することになり、企業や労働責任者に罰則や罰金が課せられる可能性があります。
そのため、時間外労働を求められる可能性がある企業は、36協定を締結することで、繁忙期や非常事態にも柔軟に対応できるようになります。
この記事では、36協定に関する基本的な知識から、届出方法まで詳しく解説します。
1.36協定とは
「36協定」の定義と基本的な概念について説明します。
言葉の意味
「36(サブロク)協定」とは、労働基準法の36条に基づく労働者と雇用者の合意による協定のことです。
法定の労働時間を超えた残業や法定休日に労働を課す場合には、所轄の労働基準監督署へ届け出が必要です。
もし企業が届出を怠り、従業員に法定労働時間外の残業をさせた場合、労働基準法に違反することになります。
対象となる企業
36協定は全ての企業(個人事業主を含む)が対象となります。
労働基準法でいう「労働者」が対象で、非正規雇用者も含まれます。
具体的には、正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。
ただし、派遣社員の場合は派遣元企業が届出を行います。
36協定の届出は、1日8時間・1週間40時間以内の法定労働時間を超えて残業をする場合に必要ですが、企業が従業員に「法定労働時間・法定休日に労働させない」ことを徹底している場合は、届出の必要はありません。
また、労働契約書に書かれた労働時間を超えた残業をした場合でも、法定労働時間内であれば、36協定の届出は必要ありません。
例えば、「1日7時間勤務・完全週休2日制」に「毎日1時間の残業」が加わった場合、1週間の労働時間は8時間×5日=40時間になります。
雇用契約書には「残業」と書かれることになりますが、法定労働時間内であるため、36協定の届出は必要ありません。
36協定が適用外となる職種
2024年3月31日まで、36協定の適用が猶予されるケースがあります。
以下の職種は、業務スタイルや臨時的な事情が発生しやすいため、適用が猶予・除外されます。
◯建設業
工作物の建設全般に関わる労働者は36協定の適用が猶予されます。
2024年4月1日以降は、災害の復旧や復興などの緊急を要するような建設業の場合は、引き続き猶予されます。
◯運送業
自動車(タクシー・トラック・バス)を運転する運送業も36協定の適用が猶予されます。
2024年4月1日以降は、時間外労働の上限設定が年間を通して960時間であれば、問題ありません。
◯医師
看護師、歯科衛生士、薬剤師、医療事務員が当てはまります。
2024年4月1日以降に関しては未定です。
◯⿅児島県・沖縄県の砂糖製造業
季節による業務量の変動が激しいため、これまで36協定が猶予されましたが、2024年4月1日以降は例外なく全て適用されます。
※「新技術の研究開発業務」は猶予ではなく、36協定の適用自体が除外されます。
しかし、月100時間以上の残業をした場合、医師の面接指導を受ける義務があります。
面接指導を受けなかった場合は、罰則、又は就業場所の変更、有給休暇を取る義務があります。
2.36協定にも上限はある
36協定を締結したからといって、従業員に残業を制限なく命じることはできません。
36協定にも上限があり、届出を出した後でも、規定範囲内での時間外労働に収める必要があります。
時間外労働の上限規制
以前の36協定では、時間外労働の上限は設けられていませんでしたが、改正後の新しい様式には制限が設けられました。
これは、長時間労働による過労死などの社会問題を防ぐため、追加の残業時間についても制限を設けることが必要だと考えられたためです。
新しい36協定では、「月45時間・年間360時間以内」という時間外労働の上限が定められています。
ただし、繁忙期などで上限規制を超えざるを得ない場合など、特別な事情がある場合は、「特別条項付き36協定」を提出することができます。
特別条項付き36協定
36協定によって設定された時間外労働の上限を超えて労働させる場合は、「特別条項付き36協定」の届出を提出する必要があります。
企業や職種によっては、繁忙期と閑散期の差が大きかったり、緊急の対応が必要になることがあります。
そのため、36協定を届出していても上限以上の残業が必要になる場合があります。
特別条項付き36協定を締結することで、上限時間を延長することができますが、この取り決めにも制限がありますので、注意が必要です。
①月45時間を超える残業は年6回まで
月45時間を超える労働は、1年間で6ヶ月までです。
違反した場合「30万円以下の罰金または6カ月以下の懲役」の罰則が科されます。
②1年の上限
1年間で720時間以内に収める必要があります。
しかし、特別条項付き36協定を届け出る際は、別途年間の上限設定を企業ごとに決める必要があり、その設定を超えた場合は違反となります。
③1ヶ月の上限
1ヶ月で100時間未満に残業時間を設定する必要があります。
④ 2ヶ月〜6ヶ月の上限
2ヶ月〜6ヶ月を通して平均80時間以内に設定する必要があります。
1ヶ月の上限は100時間ですが、翌月も同様に100時間の残業ができません。
平均80時間に納めなければいけないので、翌月は60時間が上限です。
⑤特別条項付き36協定の届出をするには具体的な理由が必要
特別条項が適用されるのは「特別な事情」が予想される場合のみです。
特別条項の届出をする際は、時間外労働をさせる具体的な理由を記載する必要があります。
この時、「忙しくなりそうだから」など、曖昧な理由だと認められません。
「決算期で業務量が増えることが予想されるため」など、具体的な理由を添える必要があります。
3.36協定を届け出る前に「36協定の締結」が必要
36協定を届出する前には、まず労働組合と36協定を締結する必要があります。
ただし、すべての企業が36協定を締結できるわけではありません。
締結するには、いくつかの条件があります。
以下では、36協定を締結する際に必要な条件について説明します。
社員の過半数で組織する労働組合がある場合
労働組合が従業員の過半数を占める場合、企業と労働組合は書面による協定を締結します。
この協定は、正規・非正規社員を問わず、全ての雇用者に適用されます。
社員の過半数で組織する労働組合がない場合
労働組合が存在しない場合、従業員の過半数を代表する社員たちが書面による協定を結びます。
代表社員を選出する際には、管理職ではないことと、投票や挙手などの方法で選出する必要があります。
4.36協定の届出方法
36協定の書類の記入方法について説明します。
新しい36協定届の様式になってから、特別条項の有無で用紙が異なるようになりました。現在は、「一般条項」と「特別条項」の2枚を提出する必要があります。
用紙の記入方法はこちら↓
★36協定は、様式第9号の記載例を参照してください。
★特別条項付き36協定は、様式第9号の2の記載例を参照してください。
1枚目は様式第9号と同じで、2枚目に特別条項の内容を追加で記入する箇所があります。
36協定の有効期間は最長1年間が推奨されています。
5.働き方を見える化するラフールサーベイ
働き方改革により、36協定の内容が変更されました。以前は上限のない時間外労働が許され、過労による社会問題が存在しました。
現在は、従業員の心身の健康を守る「ウェルビーイング経営」が重要視され、過剰な長時間労働は企業のイメージを下げる可能性があります。
36協定の目的は、違反をしないようにすることだけでなく、労働者が心身ともに健康で働けるような環境づくりをすることを社会から企業に求めるメッセージでもあるでしょう。
勤怠管理や就業規則の改定など、36協定の上限を超えないためには多くの対策があります。
是非、社員の働き方を見直してみることをお勧めします。
「ラフールサーベイ」は、社員の働き方を可視化することができるサービスです。
第三者の目から企業の強みや課題を発見することで、36協定の上限内でも最良のパフォーマンスを発揮するヒントが見つかるかもしれません。
ラフールサーベイの機能や特徴を読むことができる資料は、以下からダウンロードできます。
6.まとめ
本記事では、36協定についての内容や協定に違反しないための条項などについて説明しました。
労働基準法の違反を避けるためにも、正しい36協定の知識を身につけることが重要です。
また、今後発生するかもしれない問題を回避するためにも、深く理解することが必要です。
ただし、36協定に違反しないためには、単に規制内で残業時間を抑えるだけでは十分ではありません。現在、働き方改革が進んでいる中、企業も従来の雇用スタイルから変化していく必要があります。
企業の生産性を上げるためには、社員のパフォーマンスを上げるための工夫をすることが大切です。
ただ残業時間を減らすだけでなく、働き方を見直し、社員の健康やモチベーションにも配慮した取り組みが必要です。