衛生管理者は、50名以上の労働者が働く事業所に1名以上の配置が義務づけられています。知らずに衛生管理者を置かずにいた場合、罰則もあります。
事業所における労働災害や労働者の健康被害を予防することが目的ですが、衛生管理者を配置することで、事業所や企業にとってもメリットがあるのです。
この記事では、衛生管理者の役割を果たすための業務、資格取得のメリットと併せて、衛生管理者の種類と違い、試験内容と合格率についても解説します。
衛生管理者とは?
労働安全衛生法で定められた国家資格で、労働者の健康管理や労働災害防止などを求められます。
常時50人以上の従業員のいる事業場に、1人以上置くよう義務付けられています。
事業場ごとに選ぶということは、支店や支社、店舗ごとに必要です。たとえば、ある企業に労働者が50人を超える支社が3つあれば、会社全体で3名以上の衛生管理者がいます。
衛生管理者を選ばないといけないにも関わらず任命していないと、罰則の対象です。
労働者の健康と安全を守りながらメンタルヘルスを向上させる企業は、取引先や消費者、投資家からも評価が高いです。事業主が適性のある人を衛生管理者にし、選ばれた人は求められる業務と役割を果たすことが、企業の成長に欠かせません。
衛生管理者に求められる役割と業務内容
労働者の健康と命を守ることが衛生管理者に求められる役割です。
具体的な業務は、以下の6つに分けられます。
- 健康に異常がある従業員の発見と処置
- 労働者への衛生教育や健康相談
- 業務が原因の負傷、疾病、死亡、欠勤などに関する統計作成
- 作業場の衛生状態の調査と環境改善
- 救急用具などの点検・整備
- 衛生日誌の記載など職務上の記録の整備
上記の他にも、毎週1回以上は作業場を巡視し、設備、作業場の環境や作業方法、労働時の衛生状態に有害な影響を及ぼす恐れがないかもチェックします。
従業員の健康に重大なリスクを及ぼす恐れがあると判明したら、すぐに労働者の心身を守るための対策をとらなければなりません。
6つの業務について、具体例と併せて紹介します。
1. 健康に異常がある者の発見や処置
労働者の危険や健康面の問題に対処します。
- 職場の温度管理や換気
- 体調不良の従業員を休ませる
- 仕事中に怪我した・倒れたなどの時にすぐに病院へ連れて行ったり救急車を呼ぶ
など
2 労働者に対する衛生教育や健康相談
従業員に健康維持の重要性を知ってもらうのも、衛生管理者の大切な役目です。従業員が自分の健康状態に気付かず無理すると、悪化させる恐れがあるためです。
以下のような取り組みが有効です。
- 健康診断の受診を勧める
- 健康を脅かす疾病について共有する
従業員が心身の状態で気になることがあれば、すぐに相談・対処できるようにしておくことも必要です。
- 産業医との面談機会を設ける
- 休職手続き・休職中のサポート
など
3 労働者の業務に起因する負傷・疾病・死亡、欠勤などに関する統計の作成
労働災害の実例を残しておくと、衛生環境や従業員の健康管理に活かせます。原因やどのような症状が見られたかが分かれば、事前に防止したり、従業員に不調が見られたらすぐに対処するのに役立つためです。
- 起きた時の状況や場所、症状、悪化する前の状態、対処法などの記録
- 防止や対策に活用できる機関(医療機関など)のリスト化
など
4 作業環境が衛生的かどうかの調査・改善
安全に働ける環境か調査することで、従業員の健康を脅かしかねない原因が見つかることがあります。たとえば、以下のようなことをチェックします。
- 執務室の気温・湿度・明るさは適切か
- ヘルメット着用などが守られているか
安全で効率的な業務を阻害するもの、たとえば、室温が暑すぎる、作業服を正しく着用できていないといったことがなくても、従業員の安全面が脅かされるリスクがある、良好とは言えない環境を確認したら、対処が必要です。
- 備品が倒壊の恐れなく保管されている
- トイレや休憩室の美化
など
5 労働衛生保護具や救急用具の点検・整備
保護具がないと、すぐに処置できません。数を揃えるだけではなく、使える状態にあるかチェックしておくと、万が一の時も安心です。
- 救急箱やAEDなどの点検
- 呼吸用保護具、保護具手袋、保護メガネの準備※化学物質などを扱う事業場
- 避難経路の確認と避難はしごの確認
など
6 衛生日誌の記載など職務上の記録の整備
衛生日誌とは、従業員の健康・安全状態と関わる出来事について記録したものです。
- 勤務中の急病人や事故の有無(発生した際は人数・件数も)
- 健康診断の受診状況
上記のようなことを記録します。
従業員の健康などの状況が分かると、事業場の衛生面の課題が見えてきます。従業員が安心して活き活き働くための職場環境の改善にも役立ちます。
衛生管理者を置かないと罰則がある
従業員50人以上の事業場は衛生管理者が必須とされているものの、何名置かないといけないかは、事業場の労働者数で異なります。
常時雇用する労働者数 | 衛生管理者の人数 |
50~200人 | 1人 |
201~500人 | 2人 |
501~1,000人 | 3人 |
1,001~2,000人 | 4人 |
2,001~3,000人 | 5人 |
3,001人~ | 6人 |
衛生管理者は原則、事業場の専属です。ただし、2人以上いる場合は、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントに該当する人がいれば、該当者の1人は専属でなくてもかまいません。
衛生管理者を義務付けられた日から14日以内に選び、所轄の労働基準監督署に選任報告書の提出が必要です。選任しないと、50万円以下の罰金を科されることが労働安全衛生法第120条で定められています。
50人未満の事業場は、衛生管理者を義務付けられていません。代わりに、10人~50人未満の労働者のいる事業場は、「安全衛生推進者(衛生推進者)」を置く義務があります。安全衛生推進者は、労働者の健康や安全の担保、衛生のための教育などを担当します。
衛生管理者の種類は2種類
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者です。
対応できる業種に違いがあります。
第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 |
下記のような有害業務を含む全ての業種の衛生管理者 〇農林畜水産業 〇鉱業 〇建設業 〇製造加工業 〇電気業 〇ガス業 〇水道業 〇熱供給業 〇運送業 〇自動車整備業 〇機械修理業 〇医療業 〇清掃業など | 有害業務と関連の少ない業種の衛生管理者 〇卸売・小売業 〇金融・保険業 〇情報通信業など |
第一種衛生管理者は有害業務を含め、業種を問わず衛生管理者になれる代わりに、有害業務に関する知識も必要です。
衛生管理者の試験内容と合格率
衛生管理者になるには、下記いずれかの受験資格を満たす必要があります。
- 大学・短大・高等専門学校を卒業し、労働衛生の実務経験1年以上
- 高等学校を卒業し、労働衛生の実務経験3年以上
- 労働衛生の実務経験10年以上
試験科目は、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者で異なります。
第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 |
労働衛生 〇有害業務に関するもの 〇有害業務以外のもの 関係法令 〇有害業務に関するもの 〇有害業務以外のもの 労働生理 | 労働衛生 〇有害業務以外のもの 関係法令 〇有害業務以外のもの労働生理 |
合格率は毎年、第一種衛生管理者は40%、第二種衛生管理者は50%前後です。有害業務に関する試験がない分、第二種の方が第一種より難易度が下がります。
令和3年度の合格率は、第一種42.7%、第二種49.7%です。第一種・第二種共に、他の類似資格より合格率は高いです。たとえば、労働衛生コンサルタントの令和3年度の合格率は29.7%でした。
衛生管理者の資格を取得するメリット
衛生管理者を必要とする企業・事業所は多いですが、資格がなければ任命できないため、資格取得者を求める組織は少なくありません。故に、さまざまな会社でニーズが高いです。
会社からの評価も高く、一度合格したら更新が不要という点でも、取得する価値のある資格と言えます。
3つのメリットの根拠をそれぞれご説明します。
転職に有利になる(多様な業種からニーズがある)
従業員が50名以上いる事業場は多く、需要が高いです。事業規模の拡大に伴い、新たに衛生管理者を選ぶ必要性に迫られた事業場からは特に求められます。しかし、衛生管理者になるには資格が必要です。取得している人は限られるので、資格が自己PRの一つになります。
キャリアアップにつながる
ある程度の規模の事業場には衛生管理者が必須なこともあり、昇進の条件にしている企業もあります。資格手当のある企業なら、収入アップも期待できます。
衛生管理者の資格は、労働管理や職場の衛生・安全向上に関する知識があることの証です。総務や人事などにも活かせ、担える範囲が広くなるため社内からの評価も上がります。
一度取得すると更新が必要ないため生涯保持できる
衛生管理者は更新不要なため、一度取得すれば、半永久的に有効です。更新時期を気にしたり、転職したい時に期限切れしていたりなどの心配はありません。
一生使える資格ではあるものの、第二種衛生管理者は活かせる業種が限られるので、異動や転職で第一種衛生管理者を受けなければならないことは考えられます。
衛生管理者は、労働者の健康と命を守るのが仕事です。従業員が健康で安心して働けるよう、時代の流れに対応するためのインプットを続けることは欠かせません。たとえば長時間労働防止のための法改正など、時代の変化で変わった法令や制度の内容を学習するなどです。
まとめ
衛生管理者は、従業員50人以上の事業場には必ず置かないとなりません。
- 従業員の健康・安全が脅かされるリスクの高い環境になっていないか
- 従業員に不調が見られたらすぐに対処できる体制が整っているか
- 今後の対策・環境改善の対策につながる記録を残す
上記のような業務を通じ、従業員の健康と安全を守る、企業にとって重要な役目があります。
ただし、国家資格なので、誰もがなれるわけではありません。従業員が安心して活き活き働ける会社は、取引先・投資家・消費者など、幅広い人たちからの評価対象、資格取得者の需要は高いです。
キャリアアップのきっかけになるなど、有資格者にもメリットがあります。自社の衛生管理者の資格手当などを考えながら、適性のある社員に資格取得を勧めるのも良いでしょう。